私たちについて
当院は取得またはお預かりした個人情報は医療の範囲内で使用し、ご本人の承諾なしに医療目的以外で使用することはありません。
個人情報とは、
「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、 生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と 容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなる ものを含む。)をいう。
「個人に関する情報」は、氏名、性別、生年月日等個人を識別する情報に限られず、個人の身体、財産、職種、肩書き等の属性に関して、事実、判断、 評価を表すすべての情報であり、評価情報、公刊物等によって公にされている情報や、 映像、音声による情報も含まれ、暗号化されているか否かを問わない。
また、例えば診療録には、患者について客観的な検査をしたデータもあれば、それに 対して医師が行った判断や評価も書かれている。
これら全体が患者個人に関する情報に 当たるものであるが、あわせて、当該診療録を作成した医師の側からみると、自分が行 った判断や評価を書いているものであるので、医師個人に関する情報とも言うことがで きる。
したがって、診療録等に記載されている情報の中には、患者と医師等双方の個人 情報という二面性を持っている部分もあることに留意が必要である。
なお、死者に関する情報が、同時に、遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合には、当該生存する個人に関する情報となる。
●医療機関等における個人情報の例
診療録、処方せん、手術記録、助産録、看護記録、検査所見記録、エックス線
写 真、紹介状、退院した患者に係る入院期間中の診療経過の要約、調剤録 等
家族等への病状説明
法においては、個人データを第三者提供する場合には、あらかじめ本人の同意を得ることを原則としている。
一方、病態によっては、治療等を進めるに当たり、本人だけで なく家族等の同意を得る必要がある場合もある。
家族等への病状説明については、「患者 (利用者)への医療(介護)の提供に必要な利用目的と考えられる が、本人以外の者に病状説明を行う場合は、本人に対し、あらかじめ病状説明を行う家族等の対象者を確認し、同意を得ることが望ましい。
この際、本人から申出がある場合には、治療の実施等に支障の生じない範囲において、現実に患者(利用者)の世話をし ている親族及びこれに準ずる者を説明を行う対象に加えたり、家族の特定の人を限定するなどの取扱いとすることができる。
一方、意識不明の患者の病状や重度の認知症の高齢者の状況を家族等に説明する場合 は、本人の同意を得ずに第三者提供できる場合と考えられる。
こ の場合、医療・介護関係事業者において、本人の家族等であることを確認した上で、治 療等を行うに当たり必要な範囲で、情報提供を行うとともに、本人の過去の病歴、治療 歴等について情報の取得を行う。
本人の意識が回復した際には、速やかに、提供及び取得した個人情報の内容とその相手について本人に説明するとともに、本人からの申出が あった場合、取得した個人情報の内容の訂正等、病状の説明を行う家族等の対象者の変更等を行う。
なお、患者の判断能力に疑義がある場合は、意識不明の患者と同様の対応を行うとともに、判断能力の回復にあわせて、速やかに本人への説明を行い本人の同意を得るものとする。
利用目的の特定及び制限
医療・介護関係事業者が医療・介護サービスを希望する患者・利用者から個人情報を 取得する場合、当該個人情報を患者・利用者に対する医療・介護サービスの提供、医療・ 介護保険事務、入退院等の病棟管理などで利用することは患者・利用者にとって明らか と考えられる。
法にお いては、「他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの」についても個人情報に含まれるものとされており、匿名化に当たっては、当該情報の利用目的や利用者等を勘案した処理を行う必要があり、あわせて、本人の同意を得るなどの対応も考慮する必要がある。
また、特定の患者・利用者の症例や事例を学会で発表したり、学会誌で報告したりす る場合等は、氏名、生年月日、住所等を消去することで匿名化されると考えられるが、 症例や事例により十分な匿名化が困難な場合は、本人の同意を得なければならない。
厚生労働省 医療・介護関係事業者における 個人情報の適切な取扱いのためのガイドラインより